15、私たちは免許証という紙切れで仕事をしているわけではないです
「あん摩マッサージ指圧師」(マッサージ師)・「はり師」といった国家資格では、厚生労働大臣から免許証(賞状のようなもの)が発行されます。この免許証が一応身分の証明になるわけです。
しかし、サロンや治療院を患者やお客として訪れる方の中で、どれだけの方がこの「免許証」に神経を払っているでしょうか?、恐らくゼロに近いでしょう。少なくとも私は、マッサージや整体を受けに行ったときに、免許証や認定証の提示を求めることはありません。また、私自身は店の入り口に免許証を飾ってありますが、単なる「インテリア」としか思ってませんし、いつでも撤去していいとも思っています(店内に堅っくるしい物を極力置かないという理念に反するので)
「免許」というのは本来、「通常は出来ないことを、一定の用件を満たした者に許可するもの」であって、免許者の技能を保障するものではありません。ですから、医師免許を持っている人は、医学部を卒業して医師国家試験に合格するという最低限度の用件を満たしてはいますが、すべての医師が有能だとは言い切れません。いわゆる「やぶ医者」だっていますし、人格的に問題ありな事もあります。
あん摩マッサージ指圧師の場合でも全く同じで、免許を持っていたからと言っても、それは最低限度の用件をクリアしている(これも4択問題を解くだけの今の試験制度では疑問だらけですが)というだけて、施術者としての技能を保障するものではありません。この点は、来店・来院されるお客・患者のほうがよく心得ています。
結局のところ免許証は、お客にとっては厚労大臣がくれた「紙切れ」にしか過ぎません。私たち施術者は、この単なる「紙切れ」に水戸黄門の印籠のようにすがることのないようにしたいものです。
〔 追記 〕令和5年2月9日
こちらの記事は平成23年10月頃に記載しましたが、その後1年くらいで玄関に飾ってあった免許状は撤去され、姪の写真に変わってしまいました^^;
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