指圧マッサージ サムライ タイトル

 

トップページ

店舗紹介

業務内容

経営理念

施術コース

営業時間

今月の定休日

リアルタイム予約状況

施術者紹介

施術風景

当店までの道順

当店へのQ&A

お問い合わせ

更新履歴

施術論

同業者の方用ページ

どうでもいい話

パンフレット博物館

リンク

町田マップ

HP宣伝コーナー

 

 

8、パンフレットに施術料金を載せても、利用者は不利益をこうむらない!

 

 真面目にあん摩マッサージ指圧師の「関係法規」の勉強をした方なら、広告をするときに制限があるのはご存知でしょう。しかしここで言わせてもらいます。「施術料金の広告はできます」。そのカラクリをこれからご説明いたします。

 昭和29年に、ある灸師が、「灸は神経痛やリウマチに効く」など適応症(技能)を載せたビラ7030枚を配布したところ、「あん摩マッサージ指圧に関する法律第7条(広告の制限)」違反で罰金となり、これを不服として裁判を起こしました。起訴内容は次の通りです。
「ビラに適応症を載せることを制限するあん摩マッサージ指圧に関する法律第7条は、日本国憲法第21条(表現の自由)に反し憲法違反だから無効」

 これに対して昭和36年、最高裁判決が出ました。
「ビラに適応症を載せることは、患者を惑わせ適切な医療行為を受ける機会を妨げ、患者に不利益を与えるので公共の福祉に反する行為である。したがってあん摩マッサージ指圧に関する法律第7条で適応症の広告を制限することは、憲法第21条に違反しない」

 詳細は以下をご覧ください。
http://homepage3.nifty.com/anma/hourei/saikou03.htm

 昭和36年の判例を見て言えることは、「あん摩マッサージ指圧に関する法律第7条が表現の自由の侵害ではない理由は、もしそうしなければ患者が惑わされ適切な医療行為を受ける機会が奪われ不利益をこうむる」からです。別の角度から見れば、「患者に不利益を与えない広告の制限は、表現の自由の侵害になり憲法違反」ということです。
 さて、パンフレットやビラに施術料金だけ漠然と載せることは、「患者を惑わせ適切な医療行為を受ける機会を妨げる」でしょうか?。答えはノー!、嘘や紛らわしい記載、例えば実際には60分コース6000円なのに「60分100円」などと記載して来店者に高額な品を売り付けて帰らせたり、大きい字で「60分2000円」と記載しておきながらものすごく小さくて分かりにくい色で「ただし、当店の会員(入会金10万円)になった方のみ」と付け加えたりなどがない限り、あり得ません。
 医療行為はほとんどの場合保険適応です。自由診療(保険を使わない)のマッサージや鍼灸がどう頑張っても、保険治療には値段的に勝てません。むしろ患者は、施術にいくらかかるのか事前に分かり安心できます。
 実のところ、施術料金掲載制限は患者とはまったく無縁、類似業者同士の利害の問題でしかないのです。施術料金を掲載すると業者同士の競争が激しくなり、没落するものも出るというのが施術料金掲載反対派の意見のようですが、どんな職種でも良いもの安く提供する事を努力するのは当然のことです。適正競争を過当競争だと誇張して料金の広告をさせず「マッサージは高い」と一般消費者に思わせておき、新規参入を困難にしたり一部の業者(特に前項「6、手っ取り早く儲けたければ転職してください!」で話したような「悪さ」してるような方々)が利益をむさぼる構図は、まさに「価格統制」そのものです。
 スーパーのチラシに品物の写真と名前だけ載せてあって肝心な料金が載っていなかったら、お客様は戸惑うか「このチラシは手抜きか?」と思うでしょう。マッサージのビラだってこれとまったく同じです。こんな馬鹿馬鹿しい事にいつまでも躍起になって「規制!、規制!」と言っているのに、インチキなダイエット商品の誇大広告のようなものに対しては「取り締まる法律がない」と野放しのやりたい放題にしている行政に対しては、腹立たしい限りです。
 以上の考えから私は、7月におこなったポスティング用のパンフレットには、料金を載せました。ただし、見た方を「惑わせ適切な医療行為を受ける機会を妨げる」ことのないように、適応症などは一切載せず、「指圧マッサージ サムライは医療機関ではない」旨を載せました。このパンフレットを見て、一般の方がクレームをつけることはまずありません。仮に裁判沙汰になったとしても昭和36年の判例を引用するでしょうから、「パンフレットの記載が患者を惑わせ適切な医療行為を受ける機会を妨げる」事を立証しなければこちらに有利になるでしょう。

〔 追記 〕令和5年2月8日
 こちらも平成23年夏頃に記載したものですが、この時は大いに怒ってましたよ(^^;;;;;。何せオープン時に出したポスティング用の広告には施術料金は記載せず、HPに誘導する策を取ったもののまったくと言っていい程手応えなかったですから・・・(怒)
 ただ現在はネットでの告知(エキテンとか楽天ビューティーとかホットペッパービューティーとか)が主流になってきていて、ポスティングや新聞の折込チラシでの告知はもう時代遅れになってきています。ネット告知で施術料金だけでなく「肩こりや腰痛に効果的!」とか「水曜日は30%オフ」とかモロに広告制限から逸脱している内容でも、それで摘発されたとか指導を受けたと言った話は聞いた事がありません。
 また当店の場合、店舗入居ビル正面に張っておく看板代わりのポスターは、広告の制限に準拠した、余計な情報を記載しない内容にしています。これは法律を遵守しようという思いからよりも、闇雲に看板に料金を記載してしまうとその辺を通りすがったすべての人に見られてしまうわけで、来店客の質の低下も招きかねないためです。ポスティングや駅前での街頭チラシ配布では、まったく客層を絞らずに無制限で配布をおこなったので、(施術には関心がない)単なる興味本位や冷やかし目的で来店したお客も少なからずいてやや苦労したので・・・。