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現在、更新が滞っております。「強制的なブログ」には、「施術論」が数多く掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

 

1、強揉み・強押しについて

 私は施術をする時、圧加減はこまめに伺い、受ける方の要望に添うようにしています。なので、時としてとてつもなく強い圧になる事もあります。
 よく、強揉み・強押しは良くないと言いますが、これは圧が受け手の許容範囲を逸脱している場合です。誰が言い出したのかは知りませんが、「マッサージや整体は、痛いほど、強いほど効く」という妙な理論が一部で流れています。しかし、俗に「痛ぎもちいい」と言われるような心地のいい痛み(実際には痛みとは違うのでしょうが)ならともかく、拷問に近いようなただ「痛い」だけの痛みは、先程述べた交感神経の働きを一挙に高め、当然血圧も上昇します。このような過剰な圧での施術を、「これくらい我慢しなさい」と言わんばかりに続けていたのでは、治療や癒しどころか針のムシロです。
 といって、受け手が求める圧加減が充分加わっていないと、筋肉の硬くなった方の場合、圧が深部まで到達しない事があります。施術者によって体力に差がありますから、加えられる圧には限界があるのですが、この時「強揉みはいけません、弱めにやりましょう」などと言ってしまうと、受け手によっては気分を害し、そのイライラによって交感神経の働きが一挙に高まります。
 施術者は、受け手の求める圧加減には、最大限に応えるようにしたいです。

〔 追記 〕令和5年2月8日
 トップページにもある「
極端な強揉み・強押しには対応できない場合があります」にも記載していますが、令和に入ってからも施術圧に関するデマが多く拡散していますね^^;
 この点に関しては
先程のページにも苦言を書かせてもらっていますが、他に下のブログ記事も記載してあります。

 マッサージの強揉み・強押しは「悪」なのか?

 マッサージの強揉み・強押しは「悪」なのか?2

〔 追記2 〕令和5年2月9日
 どうやらこのページが「強押し」などのキーワードで引っかかっているようです。なのでタイトルにちょっとイタズラ?を加えてこちらのページに呼び込みやすくし、下の不正請求のお話などもご覧いただけたらと思います。
 あとついでなので一応ここで記載しておくのですが、そもそもいわゆる「強揉み」とか「強押し」と言われているものって、何か基準でもあるのでしょうか?もちろん病弱のご高齢の方に思いっきり体重をかけて指圧とかしたら、それはいわゆる「強押し」になってしまうでしょう。
 ただ大部分の場合って、「強揉み」とか「強押し」とか言ってそれが危険!逆効果!って言っているのは、むしろセラピスト側ではないのでしょうか?逆に肝心な被術者(受け手)のほうはそれを「強い」とは思っていないのが大部分ですし、その時の圧加減が巷で騒がれている「筋肉や皮下組織を破壊する!」とか「健康を害する!」とか「大怪我に繋がる!」なんてレベルでは無かったりします。
 要するにセラピスト側がラクをするために、「強揉み強押し悪玉論」を展開しているだけじゃないのでしょうか?

 

2、本当の施術者は人間?機械?

 私は「経営理念」のページでも書きましたが、施術に機械・器具といった「モノ」を一切用いません。といっても、ペッドやタオルなどを用いないで施術は出来ないです、ここで言う「モノ」とは、施術者の代わりに何かをする「モノ」の事です。これには、赤外線・低周波(中周波・高周波)治療器・フットバス・マッサージチェアー・テンス・ローラーベッド・ホットパック…などなど。
 これらの「モノ」自体は決して悪いものではなく、施術の効果を高めるものもあります。問題なのは、これらの「モノ」を使う「ヒト」にあるわけです。
 治療院と言われる所に行かれた方には、人間の施術よりも機械の施術のほうが圧倒的に多かった、いわゆる「機械浸け」にされて帰ってきた方もおられるのではないでしょうか?。確かに、機械を用いて一度に数人を施術すれば、回転率が上がってそれだけ儲かります。しかしこれが、果たして本当の「リラクゼーション」「治療行為」でしょうか?
 技術や接客もさることながら、誠意を持った働きをしたいものです。

〔 追記 〕令和5年2月8日
 この件も記載から12年が経とうとしている現在でも、いくらでも見受けられますね。極端だと人間の施術10%・機械任せ90%でも「もみほぐし」のような事をうたっている・・・。保険でやってるそこの皆さん見てますか!^v^

 

3、「広告の制限」という魔物

 私たちあん摩マッサージ指圧師は、「あん摩マッサージ指圧に関する法律」の支配を受けます。この法律は、地位の保証や施術者の義務を定める法律であるなら「仏」のような存在なのですが、私を含めた新規開業者にとっては、時として「魔物」なのです。
 どういう事かというと、以下の通りです。「あん摩マッサージ指圧に関する法律」(今後は「あはき法」と略します)の第7条には、広告の制限に関する事が記載されています。ここには、「・・・を広告してはならない」というものではなく、「・・・以外は広告してはならない」となっています。この「・・・」がどういうものかというと、「施術所の名称」「免許の種類」「営業時間」「施術所の住所」「施術者の氏名」「施術所の電話番号」「保険が使えるかどうか」「駐車場はあるか」「予約はできるか」「出張はするのか」などで、他に「やいと えつ(どちらもお灸の別名です)」「小児鍼」があります。しかし、「施術料金」に関する事はまったくありません。
この「第7条」によって、「癌が治ります!」「強揉みもOK!」「可愛い施術者が勢ぞろい!」「伝統の××式○○流指圧であなたの腰痛もパッと治まります!!」のような誇大広告・不適切な広告が排除できるのですから、一方では「仏」なのです。しかし、「施術料金」は虚偽記載があったり「本来−−−−円のところをスペシャルプライスで何と×××円!!!」というような紛らわしい表現がない限り、正当な項目です。お客様が施術を受けられる時、もっとも気になるのは「施術者の技量」と「施術料金」なはずです。技量を文章で、しかも自分で自分の技量を表現することには無理があるでしょうが(嘘八百並べ立てたりなどありますから)、施術料金はストレートに「いくらです」と表現すれば問題ないはずなのに、これが広告の制限で排除されるというのはおかしな話です。
 日本国憲法の「基本的人権」では、「経済活動の自由」が保障されています。この「経済活動の自由」が制限されるのは、「公共の福祉」に反した場合、すなわち国民がその経済活動によって不利益をこうむる場合です。普通に「全身施術60分4000円」などと広告に記載して、果たして「公共の福祉」に反するでしょうか?、むしろ「料金をきちんと明確にしている」とお客様からは好感を持たれるはずです。時々「料金を記載すると価格競争が激化して、潰れる施術所が増えるから公共の福祉に反する」なんて意見も聞きますが、こんな事を言っていたのでは経済活動はできません。それこそかつての「東ヨー○ッパ」や「ソ○○ト連邦」のように「競走はけしからん!、みんな仲良く横並び!」なら話は別ですが、これらとて所詮インチキだったじゃないですか。
 この「広告の制限」に関する要望は、平成15年ごろから厚労省が意見を募集しているのですが、8年経った現在も何の伸展もありません。おかげで、マッサージの免許を持っていても「マッサージ」で開業せず、「整体」や「リラクゼーション」などで開業している方も増えています(「マッサージ」や「指圧」として開業しなければ、あはき法の広告の制限はまったく受けないからです)。
 このように、最低限度の項目に関する広告を制限していること自体、「経済活動の自由」の侵害だと私は思っています。

〔 追記 〕令和5年2月8日
 この問題も記載から10年以上が経過するのに、未だに解決に至っていません・・・。正直者がバカを見るってまさにこの事ですね、
 広告の問題とは直接関係無いですが、新型コロナの時だっていわゆる民間資格の店舗は休業要請でちゃんと補償金とか出ているのに、本来のマッサージ業者(国家資格者)の店舗にはそういったものがまったくなく「やっても休んでもいいけど、何の補償もないよ!」ですからね。

 

4、リラクゼーションに「保険」はいらない

 皆さまは国民健康保険や健康保険など医療保険に加入して、保険証をお持ちかと思います。実はこの医療保険でマッサージがおこなえる場合があるのです。それは、施術を受けられる方が脳血管障害などによる「麻痺」や「拘縮(関節の曲がりが悪くなった状態)」で、なおかつ医師が「保険使ってマッサージしてもいいよ」というお墨付きの同意書をもらえた場合です。この時、施術料の7割〜9割が保険でまかなわれます。
 似たようなものに「整骨院(接骨院)」というものがありますが、こちらは「打撲」や「捻挫」を起こした場合に、やはり7割〜9割の保険扱い(実質1割〜3割自己負担)で施術が受けられます。こちらは、医師の同意書は必要ない事になっています。
 結局、医療保険でマッサージがおこなえるのは、指圧マッサージの施術所では「麻痺」「拘縮」のみ、整骨院・接骨院では「打撲」「捻挫」のみになり、これ以外の疾患で保険適応のマッサージはできません。ところが、現在は医療保険を不正使用したリラクゼーション目的のマッサージが後を経ちません。マッサージ施術所での保険マッサージは医師の同意が必要なので、医師と施術所がグルになっていない限りこのような事はないのですが、問題なのは「整骨院(接骨院)」です。
 もちろん、「整骨院(接骨院)」すべてがそうだと言うわけではありません。きちんと本来の業務をおこなっておられる施術所もたくさんあります。しかし、中には「整骨院(接骨院)」に来院された患者さんの、「肩こり」を「肩の捻挫」、「腰の重だるさ」を「腰の打撲」と偽って保険請求をおこない、何と「30分コースが300円!」なる激安マッサージ店化している所が多々あります。医師の同意書が要らず、整骨院(接骨院)だけで保険取り扱いにできるからこういう事が簡単に起こるのです。
 よい「整骨院(接骨院)」と悪い「整骨院(接骨院)」の識別の仕方は、一度その施術所にお電話してみて「肩こりがひどいんですけど、そちらで治療してもらえますか?」と聞いてみて下さい。この時決してこちらから「保険証はいりますか?」と言ってはいけません、怪しまれますから。この時相手方から「施術できません」とくれば、まずは関門クリアです。「いいですよ、では保険証をお持ちになっていらっしゃって下さい」とくれば、 まず不正整骨院(接骨院)です。
 なぜこのような事が全く取り締まりされないか疑問に思われる方もいるでしょうが、整骨院(接骨院)の施術者(柔道整復師:じゅうどうせいふくし といいます)の団体である柔道整復師会の、一部政治家に対する献金により、この問題が国会で議題にあがるのが阻止されているからです。まさに「お代官様、つまらぬものですが」「そちも余程の悪よのう、クックック」と言った具合の、越後屋と悪代官のようなものです。
 ここを読んだ方で「30分300円かあ、俺も行ってみようかな?」などと思われた方はいないと思いますが、不正請求は立派な「詐欺罪」です。この詐欺罪を知っていて利用していれば、利用された方にもとばっちりがきます。しかもこういう施術所はたいてい、私が非常に嫌う「機械漬け」の世界です。「安かろう悪かろう」なら利用者もそんなに文句は言わないでしょうからね。
 私が60分2000円という破格のマッサージサロンを立ち上げたのも、こうした不正整骨院(接骨院)に人が流れるのを極力阻止したかったからでもあります。そして「指圧マッサージ サムライ」のような店舗モデルがあちこちに広がってくれればと言うのもありました。
 リラクゼーションの指圧・マッサージは、ご自分のお小遣いのみでやりたいです。

〔 追記 〕令和5年2月8日
 こちらの問題も、保険財源の枯渇や新型コロナ、その後の物価高による家計圧迫などの要因で利用頻度こそ減っているようですが、根本的な解決には未だ至っていないのが現状ですね・・・。
 下のようなお知らせやブログ記事も記載していますので、こちらもご覧になってみてください。

リラクゼーション目的の施術には、保険証は使えません!

川崎市国保組合から「柔道整復・はりきゅう・マッサージを受ける際の留意点」のお知らせです

整骨院の閉院は増えている?

 

 

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